不動産取引における「告知事項あり」とは?

query_builder 2025/09/26
不動産取引における「告知事項あり」とは?

不動産の広告や契約書に「告知事項あり」と書かれていることがあります。

これは、売主や貸主が買主・借主に伝えるべき重要な情報が存在するという意味です。内容を理解せずに契約すると、後々思わぬトラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。


■告知事項が必要な理由

告知事項は、取引の透明性を確保し、将来のトラブルを防ぐためにあります。建物の欠陥や過去の災害、事件などをあらかじめ知らせることで、買主や借主はリスクを理解したうえで判断できます。

売主や貸主が隠してしまうと、後で損害賠償や契約解除につながる可能性があるため、双方にとって大切な仕組みといえます。


■代表的な告知事項の種類

告知事項には大きく4つの種類があります。

・物理的瑕疵

建物の構造的な欠陥や雨漏り、シロアリ被害など物件そのものの問題です。修繕費用がかかる可能性があります。

・心理的瑕疵  

自殺や殺人など過去の事件・事故があった場合で、住む人の心理に影響を与える情報です。敬遠されやすいため価格に影響します。

・環境的瑕疵  

周辺の工場による騒音や臭気、洪水リスクなど住環境に関わるものです。生活の快適さに直結します。

・法的瑕疵  建築基準法に違反している、越境があるなど法律上の問題です。後に大きな紛争に発展するおそれがあります。


■告知事項が及ぼす影響

告知事項がある物件は、市場価値が下がることが一般的です。買主が敬遠しやすいため、価格が低めに設定される場合が多いのです。また、金融機関は物件の価値を担保に融資するため、告知事項があるとローンの借入額が減ったり、金利条件が不利になったりすることもあります。

火災や水害を受けた物件では、保険加入が難しいケースもあるため、資金計画には影響が出る可能性があります。


■契約時のチェックポイント

告知事項あり物件を検討する際は、以下を意識しましょう。

告知内容を必ず確認し、疑問点は売主や仲介業者に質問する 建築士など専門家に調査を依頼して、欠陥の程度を把握する 契約書にどのように記載されているかを確認し、不明点は専門家に相談する 。


■実際の体験から学べること

告知事項があるからといって必ずしも住みにくいとは限りません。たとえば、過去に水漏れのあった物件でも修繕が済んでいれば安心して暮らせるケースもあります。逆に、環境的な要因(騒音や将来の工事予定など)は、事前に十分な調査をしていないと後悔することもあります。

重要なのは「自分にとって許容できるリスクか」を冷静に判断することです。


■まとめ

「告知事項あり」とはリスクの存在を知らせるサインであり、必ずしも避けるべき物件というわけではありません。しっかりと調査・確認を行えば、価格面で魅力的に購入できることもあります。大切なのは告知内容を理解し、自分の生活にどのように影響するかを考えたうえで判断することです。


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