不動産を売買したり担保に入れたりする際に必ず確認されるのが「登記事項証明書(旧:登記簿謄本、通称:不動産謄本)」です。
これは、土地や建物の「誰が所有しているのか」「どんな権利がついているのか」といった情報を法務局が公的に記録・証明する書類です。 証明書には主に3つの情報が記載されます。
■記載事項①
1つ目は「表題部」で、不動産の所在地・地番・地目(宅地や田などの用途区分)、面積、建物なら構造や床面積などが書かれています。いわば「物件のプロフィール」です。
■記載事項②
2つ目は「権利部(甲区)」で、所有者の氏名・住所と所有権の移転履歴が載っています。誰が正当な所有者かを確認できる重要な部分です。
■記載事項③
3つ目は「権利部(乙区)」で、抵当権や地役権、賃借権など、所有権以外の権利関係が記録されます。住宅ローンを借りている場合は抵当権が記載されるのが典型例です。
■どう役立つのか
この証明書は、不動産取引を安全に進めるために欠かせません。売主が本当に所有者かどうかを確認でき、もし抵当権が残っていればローンが完済されない限り自由に売買できないことも分かります。
逆に、こうした確認を怠ると「実は別の人の名義だった」「抵当権が外れていなかった」といった大きなトラブルに巻き込まれる危険があります。
■取得方法
証明書は誰でも取得できます。法務局の窓口のほか、オンラインの「登記情報提供サービス」からも請求可能です。必要なのは物件の所在地や地番・家屋番号といった情報で、住所だけでは取得できない場合がある点に注意が必要です。
■注意点
登記事項証明書に記録されるのは現在効力のある権利が中心で、過去の取引すべてが載っているわけではありません。古い情報を調べたいときは「閉鎖登記簿」を別途取り寄せる必要があります。
さらに、賃貸借契約は通常登記されないため、借家や賃貸マンションの契約状況は謄本からは分からないのが一般的です。
■まとめ
不動産謄本は「所有者・権利関係・物件情報」を確認できる公的な書類であり、安心して取引を進めるための基盤となります。不動産に関わる際には、内容をしっかり確認する習慣を持つことが大切です。
株式会社日本FP不動産
住所:東京都中野区鷺宮 4丁目43-1
GARZA 1階
電話番号:03-4511-8087
NEW
-
2026.05.25
-
2026.04.20ゴールデンウィーク休...ゴールデンウィーク期間中の営業についてご案内で...
-
2026.03.09不動産会社が紹介するF...先日、ご縁があり保険代理店の方と打ち合わせをす...
-
2026.02.03営業時間変更のお知ら...誠に勝手ながら、2月5日(木)は当社都合により、1...
-
2025.12.25「なんとなく不動産を...「なんとなく不動産を買う・売る」が一番危険 FP相...
-
2025.12.24不動産の相談は誰にす...不動産の相談は誰にすべき? FP・不動産会社・税理...
-
2025.12.22相続・贈与が絡む不動...相続・贈与が絡む不動産取引で損をしないために フ...
-
2025.12.19住宅ローン選びで数百...住宅ローン選びで数百万円差が出る? 不動産FPが解...