不動産相続は「難しい」「揉めやすい」という印象がありますが、基本を押さえて順序立てて進めれば、無用なトラブルを防ぐことができます。
■相続人の確認
まず大事なのは、誰が相続人になるのかを確認することです。遺言がある場合はその内容に従いますが、遺言がない場合は法律で定められた配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった「法定相続人」に基づいて相続が決まります。
■遺産の全体を把握
続いて、遺産の調査を行います。故人が持っていた不動産、預金、株式などの資産を漏れなく把握し、不動産については評価額も確認します。評価額は相続税に直結するため、固定資産税評価証明書や登記簿謄本を用意しておくと安心です。
■相続税の確認
次のステップは相続税の確認です。相続税は遺産が一定額を超えると発生しますが、「基礎控除」という仕組みがあり、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を下回れば申告や納税は不要です。
例えば(法定)相続人が2人なら4,200万円まで非課税となります。超えた場合は税率(10〜55%)に応じて課税されますが、居住用の不動産には税額を軽くする特例が用意されていることもあります。
■名義変更(相続登記)
不動産を相続する場合に欠かせないのが名義変更(相続登記)です。登記申請書や戸籍謄本、遺産分割協議書などをそろえて法務局に申請します。2024年4月からは、この相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に行わなければ過料を科される可能性があるため注意が必要です。名義変更が済んで初めて正式に所有権が移り、その後は固定資産税の納付など管理責任も相続人が担います。
■トラブル
相続で最も多いトラブルは兄弟姉妹間での対立です。感情的なもつれを避けるためには、手続きの進行状況を全員で共有し、早めに話し合いを重ねることが大切です。意見がまとまらない場合は弁護士や税理士などの専門家を交えて調整するのも有効です。
このように、不動産相続は流れを理解し、必要書類を早めに準備し、相続人全員で協力して進めることが円滑な解決のカギとなります。
株式会社日本FP不動産
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